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特定⼀般教育訓練給付⾦について

特定一般教育訓練給付金とは?

特定一般教育訓練給付金は、労働者が職業能力を向上させるために特定の教育訓練を受講した場合、その費用の一部を支援する制度です。厚生労働省が実施しており、キャリアアップや転職を目指す方々にとって重要なサポートとなります。

1. 特定一般教育訓練給付金の概要

特定一般教育訓練給付金は、一定の条件を満たした労働者が厚生労働省が指定する特定一般教育訓練講座を受講した場合、その受講費用の一部を支給する制度です。この制度は、労働者の職業能力を高めることで、労働市場での競争力を向上させることを目的としています。

2. 給付金の対象者

特定一般教育訓練給付金の対象者は、以下の条件を満たす方です。

雇用保険の被保険者: 現在雇用保険に加入している、または過去に加入していた方。
被保険者期間: 過去2年以内に、雇用保険の被保険者期間が通算して3年以上あることが必要です(初回受給の場合は1年以上)。
受講要件: 厚生労働省が指定する特定一般教育訓練講座を修了すること。

3. 対象となる教育訓練講座

給付金の対象となる教育訓練講座は、厚生労働省が指定する特定一般教育訓練講座です。
これらの講座は、キャリアアップやスキル向上を目指すために特に効果的と認められたものです。

対象講座の例

  • ・資格取得講座(例:宅建士、FP、簿記)
  • ・専門技術講座(例:IT技術、プログラミング、介護)
  • ・ビジネススキル講座(例:マーケティング、マネジメント)

4. 特定一般教育訓練給付金の支給額

特定一般教育訓練を修了した場合、受講者が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の最大50%(※1)に相当する額をハローワークが支給します。
※1 受講開始日が令和6年9月30日以前の場合は、40%です。

特定一般教育訓練を修了した場合

教育訓練経費の40%に相当する額(※2)を支給します。 ※2 40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えな い場合は支給されません。

特定一般教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合(※3)

教育訓練経費の40%に相当する額に加え、資格を取得して就職(※4)した場合、同経費の10%に相当する額(※5)を追加で支給します。 ※3 受講開始日が令和6年10月1日以降の場合に限ります。
※4 特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般被保険者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合をいいます。
※5 10%に相当する額が5万円を超える場合の支給額は5万円とします。

教育訓練経費支給額
本体給付30万円
(入学料含む)
12万円
(※6)
資格取得等した場合3万円
(※7)
合計30万円15万円

※6 30万円×40%=12万円(20万円を超える場合は20万円が上限)

※7 30万円×10%=3万円(5万円を超える場合は5万円が上限)

教育訓練経費とは

  • 特定一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が教育訓練実施者に対して支払った入学料および受講料の合計をいい、検定試験の受講料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練実施者が行う各種行事参加費用、学債などの将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等は含まれません。 また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合であっても、その手当のうち入学料または受講料に充てられる額については、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。 なお、受講者への還付金などについては、後日ハローワークで調査を行うことがあります。
  • 各種割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
  • 教育訓練実施者、販売代理店、事業所などから教育訓練経費の一定額還付が予定される場合(現金だけでなくパソコンなどの無償提供等を含む)は、必ずその還付予定額を差し引いて申告してください。

5. 給付金の申請方法

給付金を受け取るためには、以下の手順に従って申請を行います。

講座の選定:
厚生労働省が指定する特定一般教育訓練講座を選びます。
受講申込:
講座を提供する教育機関に申し込みます。
講座の修了:
指定された講座を修了します。
申請書類の提出:
講座修了後、必要な書類を揃えてハローワークに給付金を申請します。

6. 申請に必要な書類

給付金申請時には、以下の書類が必要です。

受講証明書
教育機関が発行する証明書
領収書:
受講費用を証明する書類
給付金支給申請書
ハローワークで配布される申請書

申請期限

講座修了後、1ヶ月以内に申請書類を提出する必要があります。期限を過ぎると給付金を受け取れない場合があるので、早めの申請が推奨されます。

7. お申込みから支給申請までの流れ

特定一般教育訓練給付金は、一定の条件を満たした労働者が厚生労働省が指定する特定一般教育訓練講座を受講した場合、その受講費用の一部を支給する制度です。この制度は、労働者の職業能力を高めることで、労働市場での競争力を向上させることを目的としています。

STEP01講座の選定
厚生労働省のホームページやハローワークで特定一般教育訓練講座を確認し、自分のキャリアに合った講座を選びます。
STEP02受講申込
選定した講座を提供する教育機関に受講申込を行います。受講開始前に、給付金対象講座であることを再確認してください。
STEP03講座の受講・修了
講座を受講し、修了要件を満たします。修了後に教育機関から受講証明書を発行してもらいます。
STEP04申請書類の準備
必要な書類(受講証明書、領収書、給付金支給申請書)を揃えます。申請書はハローワークで配布されています。
STEP05申請書類の提出
講座修了後、1ヶ月以内に必要書類を揃えてハローワークに提出します。期限内に提出することが重要です。
STEP06給付金の支給決定
ハローワークで申請内容が審査され、問題がなければ給付金の支給が決定されます。
STEP07給付金の受け取り
支給決定後、指定の口座に給付金が振り込まれます。

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